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特別管理産業廃棄物の種類(例示)
産業廃棄物の種類 | 基準 | 例 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点が70℃未満のもの | ベンジン、石油エーテル、ゴム揮発油、ミネラルスプリット(塗料用溶剤)、クリーニング溶剤 | |
廃酸 | pHが2.0以下のもの | ||
廃アルカリ | pHが12.5以上のもの | ||
感染性産業廃棄物 ●病院 ●診療所 ●衛生検査所 ●老人保険施設 ●感染性病原菌を扱う施設であって、助産所及び医学、歯学、薬学、獣医学に係る国・地方公共団体試験研究機関、大学試験研究機関、学術研究等研究所 |
血液 | 血液、血清、血漿、体液、血液製剤 | |
血液等が付着した鋭利なもの | 注射針、メス、試験管、シャーレ、ガラス等 | ||
病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの | 実験、検査等に使用した試験管、シャーレ等 | ||
その他血液等が付着したもの | 血液等が付着した実験、手術用の手袋等 | ||
その他 | 汚染物が付着した廃プラスチック類 | ||
特定有害産業廃棄物 | 鉱さい | 水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る | 総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの |
ばいじん | アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限るダイオキシン類を含む | 総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの | |
燃え殻 | カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限るダイオキシン類を含む | 総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの | |
廃油 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン若しくはベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る | ||
汚泥 | アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限るダイオキシン類を含む | 総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの | |
廃酸 | アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る | 総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの | |
廃アルカリ | アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る | 総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの |